会則
- 第1章 総則 -
第1条 名称
本会は「不登校の親の会 にじいろの風船」 と称し、略称は「にじいろの風船」とする。
第2条 目的
本会は次の各項を目的として設立する。
(1)不登校・登校拒否・登校しぶり・生きづらさを抱える等の子どもを持つ親への総合支援
(2)不登校の実態の広報
第3条 本部
本会は本部を群馬県太田市におく。
- 第2章 組織 -
第4条 構成
本会は以下により構成し、世話人には代表を1名おく。
(1)世話人
(2)サポーター
(3)監査人
(4)会員
第5条 事務局会議
本会の決定機関として事務局会議を設ける。
事務局会議は世話役の2分の1以上の出席を以って成立するが、代表の出席は必須とする。
事務局会議の議長は代表が勤める。
議決は議長を含む出席世話役の総員の多数決で行い、同数の場合は議長が決定する。
第6条 世話人
世話人の加入および退任は事務局会議で定める。
第7条 代表
代表は事務局会議で定める。
任期は代表が退任の意思を示した時もしくは事務局会議にて解任の議決がなされた時までとする。
第8条 サポーター
サポーターの加入および退任は事務局会議で定める。
第9条 監査人
監査人は事務局会議の議決にて代表が委嘱する。
第10条 報酬
世話人・サポーターならびに監査人は無報酬とする。
第11条 役の解任
世話人・サポーターならびに監査人は年度の途中においても事務局会議の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、役の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)役としてふさわしくない行為があったとき。
第12条 会員
会員は申し込みの署名により、参加可能とし、また退会は自由とする。
会員は申し込みの署名により、会則への同意及び個人情報保護の協力に同意とみなす。
また会場の利用登録時に必要な情報(氏名、住所、電話番号等)の提示は必須とする。
世話人は相当の事由がある場合を除き、参加希望者の参加ならびに退会希望者の退会を拒否出来ない。
第13条 個人情報
会員相互のプライバシーを厳守し、本会の外で当該会員の事前了解なく、個人名等の個人情報を第三者に口外しない。
第14条 勧告および強制退会
会員中、本会則に反する行為または運営を乱す行為が予想された場合は事務局会議の決議をもって退会の勧告をし本人の意思確認をする。
また本会則に反する行為または運営を乱す行為が認められた場合は、事務局会議の決議をもって強制退会とする。
- 第3章 運営 -
第15条 会費
会員より年会費として年額1000円を徴収する。(参加初日より2ヶ月以内に納めることを原則)
会費は年度毎の徴収とし、会計年度の6ヶ月を経過して入会の場合は500円とする。
(1) 参加を「1回のみ」と申し出た者に対しては、年会費としては徴収せず参加費用として500円を徴収する。
(2)参加を1回のみとした者が、翌月以降も参加を希望した場合は、2回目の来会時に参加費500円を徴収し、年会費を納めたものとする。(1回目の参加が会計年度6ヶ月以内に参加した場合のみ)
徴収した会費は会の運営のみに支出出来るものとする。
会員が年会費を納めない場合は退会とする。
理由の如何に関わらず、期途中退会の場合でも会費の返還は行わない。
イベント等により費用が発生する場合には、その都度設定する。各自が実費を負担するものとする。
第16条 座談会
本会は原則として月1回の座談会を開催する。
会員の参加費は年度内は無料とする。
また座談会への参加を「1回のみ」と申し出た者に対しては参加費を徴収する。「第15条(1)(2)」参照
第17条 手作り会等ワークショップ
座談会日または別日に不定期で手作り会等を開催する。
対象は不登校経験当事者、不登校の児童生徒およびその保護者とする。
同じような悩みや経験をもつ者同士が、もの作りや遊びを通して孤立感や不安を拭う場所である。
託児ではないため、運営側の管理等も行わない。
親または当事者の自己責任で参加を判断する。
会員または会員の子供の参加費は無料とする。
ただし材料費や講師料が発生する場合は、あらかじめ内容や詳細を提示した上で、参加者を募集し費用を徴収する。
また参加を「1回のみ」と申し出た者に対しては参加費を徴収する。「第15条(1)(2)」参照
第18条 勉強会等
座談会日または別日に勉強会等を開催する場合がある。
勉強会への会員の参加は任意とし、参加費は無料とする。
ただし、別途テキスト代、プリント代、講座代、講師代等が発生する場合は、あらかじめ内容や詳細を提示した上で、参加者を募集し費用を徴収する。
勉強会のみ参加希望は、会員の参加費は無料とし、非会員は「第15条(1)(2)」の対応とする。
第19条 会場展示物について
会場での閲覧物においては、本会の開催時間内は自由に閲覧できる。
撮影については、個人名記載のある書類については事務局の許可の上行う。
また貸出可能な展示物については、名前の提示で貸出できるものとし、翌月返却とする。諸事情により貸出期間の延長が必要な場合は、事務局の許可が必要となる。貸出延長は3か月までとする。
紛失については事務局へ速やかに相談をする。
第20条 会場および会場費
本会は会員数5名以上で市の行政センターを借りて実施する。
本会を会員数5名以上で市の行政センターにて行う場合は会場費は徴収しないものとする。
会員数により、民間の会場にて行う場合もあるとする。
また参加者少人数により行政センターが有料となる場合や民間の会場を借りる場合は、会場費として参加毎に各自500円~1000円(会場の大きさにより)負担するものとする。
第21条 個別相談
座談会とは別に、世話人およびサポーターによる個別相談を行う場合がある。
個別相談は、座談会前後の会場予約時間内または会場予約時間外にて行う。予め予約にて受け付ける。
会場予約時間内の場合、会員は無料とするが、非会員は「第15条(1)(2)」の対応とする。
会場予約時間外(以下「時間外」)での個別相談は、対面・電話・オンライン等によって行う。
時間外での個別相談は、機会の平等を期すため有料とし、30分ごとに会員は1000円、非会員は1500円の対応料を徴収する。対応時間は最長60分とする。
時間外でのカウンセラー以外の個別対応については、個別相談を行った各会員個人の責任の下で行う。
第22条 会計
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第23条 監査
監査人は本会の会計の妥当性を監査する。
第24条 その他
以下の内容については自己責任において管理・実行・対処とし、本会は責任を負わない。
(1)本会の開催時における個人の所有物の盗難・紛失物。
(2)座談会・対話集会および個別対応で得た情報の実行。
第25条 事務局からの情報共有
会員は事務局のライン登録によって事務局からの会員限定のタイムラインより連絡等の情報共有ができる。
第15条(1)の対象者または退会扱いになった場合・会費を2ヶ月以内に納めない場合は会員限定タイムラインの情報共有はできない。
- 第4章 附則 -
第26条 改正
本会則の改正は事務局会議の決議をもって行う。
【制定・改正の履歴】
2019年 9月15日 施行
2020年 5月15日 一部改正
2021年 4月 1日 一部改正
2021年 6月 5日 一部改正
2022年 6月 1日 一部改正
2024年 4月 一部改正
【世話人・サポーター名簿(退任の場合は名簿より削除)】
役職 名前 加入
代表世話人 小穴 さと子(カウンセラー) 2019.09
世話人 石田 ともえ(カウンセラー) 2022.06
サポーター 小暮 2022.06
サポーター 藤澤 2023.04
サポーター 橋本 2024.04
監査人 石田 ともえ